ローン付不動産を信託することができるのか?

ローン付不動産を信託することができるのか?

ローン付きの不動産を信託することは可能です。

金融機関等で融資を受ける場合、担保として不動産に抵当権を設定することがあります。

万が一、借主が返済できなくなった場合には、

この抵当権を使って不動産を競売にかけ、

その売却代金から優先して貸したお金を回収するためです。

家族信託を契約した場合

不動産の名義は受託者に変更します。

しかし名義変更をしても、それ以前に設定された抵当権は引き続き有効です。

金融機関等は新たな名義人に対しても抵当権を行使することができます。

ただ勝手に名義を変更すると契約上の違反になることがあります。

ローン付きの不動産を信託する場合は事前に金融機関へ相談することが必要です。

家族信託はどこに相談すればいいの?

家族信託が、認知症対策等に有効であるとして注目されたのはつい最近の話であり、家族信託の費用の相場としてはそこまで違いがないのが現状です

家族信託の費用の違いがあまりないとすれば、家族信託の実績のある司法書士、行政書士にご依頼することをお勧めします。

当相談室では三河エリアでトップクラスの相談・組成実績がございます。

また家族信託についての無料相談を実施しています。

家族信託でお困りのことがあれば是非お気軽のご相談ください。

ご相談のご予約は0120-130-914よりお願いします。

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