障がいをお持ちのお子様がいらっしゃる方へ

障がいを持った子どもが親の死後しっかりと生活できるかといったような「親亡きあと」問題でお悩みの方が多くいらっしゃると思います。

障がいを持っているために就職が難しい場合が多く、親はご自身が要介護になった後や死後に

子どもが安心して生活できるよう、多額の預貯金を残そうと思われるケースが多いです。

しかし、お金を残しておくだけでは十分ではないことも多くあり、問題となるリスクがあります。

お金を残しておく以外にしておくべきことは、お金が子どものためにしっかりと使用される「仕組み」を作っておくということです。

なぜなら資産を生前に渡した後や、相続した後に浪費癖が付いたり、詐欺等で騙し取られてしまうということがあるからです。

そのため、預貯金等の資産を残すのと同じ様にしっかりと子どもの為にお金が使われる仕組みづくりをしておくということが大変重要になります。

また、親が認知症になってしまうと、財産が凍結され子どもにお金を渡すことや、不動産を売却して子どものためのお金にするといったこともできなくなります。

4人に1人が認知症になる可能性があると言われている現代において、親の認知症対策も大変重要なものになっています。

ではこれらの問題を解決するにはどのようなことを行えば良いのか説明します。

親亡き後問題や、認知症の財産凍結問題の解決策として注目されているが「家族信託」という制度です。

家族信託は家族間の問題によって様々な形で活用でき、親亡き後問題にも活用することができます。

この制度を使用することで、親が生きている間や、認知症を発症するまでの間は親が財産を管理し、死後や認知症発症後は代理で家族や専門家がお金を管理をすることができるようになります。

財産の使われ方も決めておくことが出来るので騙し取られるリスクや、代理になった人が財産を使い込むリスクを回避できます。

当事務所では、家族信託の専門家による無料相談を実施しています。

少しでもご不安がある方は是非お気軽にご連絡ください。

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