家族信託~収益不動産プラン
家族信託は活用方法によって様々な対策ができます。
ここでは収益不動産の認知症対策をした事例を紹介します。
ご相談例 不動産大家さんである高齢のAさんの事例
<ご相談内容>
岡崎市在住の不動産オーナーのAさんは、収益アパートを一棟持っています。
相続税課税が明らかであるため、相続税対策は今後継続していくことが必須です。
そのため、Aさんの娘さんは、今後収益アパートの管理や修繕を代わりに行わなければならないと思っています。
しかし、家の持ち主が認知症を発症すると管理や修繕、新規契約、売却も簡単にはできなくなってしまいます。
認知症になってしまうと収益不動産の管理・売却もできなくなってしまいます。
具体的にどのような問題が・・・
・賃貸物件として管理や修繕・契約を行うことができない
・売却をしたいタイミングになっても、売却をすることができない
・新たに賃貸契約を結んでいくことができない
という問題が発生します。
そこで、おすすめなのが「家族信託~収益不動産プラン」です。
家族信託を行うことで、万が一お父さまが認知症になったとしても、娘さん(管理者は誰にするかを決められます)が管理や賃貸契約、タイミングによっては売却を行えることができるようになります。
このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
家族信託で収益不動産の認知症対策もできます。
当相談室の無料相談
当相談室は刈谷市、安城市、岡崎市に計4拠点あり、愛知県トップクラスの家族信託の専門家がご相談者様のお悩みに親身に解決します。
まずはお気軽に無料相談にお越しください。
無料相談は0120-130-914から宜しくお願いいたします。