成年後見とは
そもそも成年後見とは?
最近テレビや、新聞等で「終活」という言葉を多く聞きますが、老後資金問題対策の1つとして「成年後見制度」を検討されている方が多くいます。
そこでここでは成年後見についてどのような制度なのか説明します。
既に知っている方も多いと思いますが、ざっくりと成年後見について説明させていただきますと、「認知症なってしまった方の周囲の方や専門家が本人に代わって財産管理を行う」というものです。
ここで、よくある質問で「認知症になっても財産管理は本人がする場合は、成年後見制度は必要ありませんか?」というものがあります。
この質問の答えは「認知症になってしまうと財産は凍結されてしまうので、自己管理はそもそも不可能」です。
認知症になってしまうと、銀行口座や不動産等々本人の財産は凍結され、預貯金の引き出しや、不動産の売却、修繕はできなくなります。
その為、本人の生活費などを本人の財産で支払うためには事前対策やセ成年後見制度を利用する必要があります。
以下では成年後見制度の利用の前に知っておきたい次のポイントを解説します。
①成年後見制度が生まれた背景
成年後見制度が出来る前は認知症になってしまった方の財産を守る法律はなったのでしょうか?
そのようなことはなく、元々、認知症当で判断能力が不十分とされる方のために禁治産・準禁治産者宣告制度がありました。
この制度では判断能力が不十分な方を禁治産者として、財産の管理を制限することで本人の財産を守っていました。
このような制度があれば本人の財産が守られるし、成年後見制度は不要ではないかと思われますが、この制度にはデメリットもありました。
デメリットは禁治産者であることが本人の戸籍に記載され、社会的な偏見や差別にさらされるリスクがあったことです。
このように判断能力を失ってしまった方の財産を守る制度はあったもののリスクもあった為に、成年後見制度は平成12年に「判断能力を失った方も安心して暮らせるようにしよう」という考えのもと、本人の財産と権利を守るために、介護保険制度ととも始まりました。
②成年後見制度の種類
成年後見制度といっても細かくみると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度は、既に認知症を発症し、判断能力が不十分である場合に利用されます。
財産を管理する後見人は家庭裁判所によって選ばれ、選ばれた後見人が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となった時に備えるために利用されます。
本人が今は元気で判断能力があるが将来、判断能力が低下した場合に備え、事前に任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。
③成年後見制度はこのような時に使われる!
成年後見制度が使われるのケースのTOP5は
①預貯金の管理・解約
②介護保険契約
③身上監護
④不動産の処分(売却等)
⑤相続手続き
です。
style=”font-size: 14pt;”>中には「あれ?これも本人でできないの?」と思うようなものがあるかも知れませんがここに書いてある①~⑤は判断能力を失った場合、本人ではできないことになります。
④成年後見制度でできないことは?注意事項!
では成年後見制度を契約すれば何でもできるのでしょうか?もちろんそんなことはなく、成年後見制度ではできない代表的なことは以下の6つになります。
①食事や排せつ等の介助等の事実行為
②医療行為への同意
③身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任
④本人の住居を定めること
④婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理
⑤遺言
成年後見制度は本人の財産・生活を守る為の制度であるため、本人の権利を揺るがしうる使い方はできません。
その他、注意事項や「これは可能なのか?」ということがございましたら当事務所へお気軽にお問い合わせください。
⑤財産を管理する人(後見人)には誰がなれるの?
では成年後見制度について財産を管理する人は誰がなれるのでしょうか?
実は法律で定められているのは、「後見人になれる人」ではなく「後見人になれない人」です。
これは民法847条「後見人の欠格事由」にて定められいています。
では実際にはどのような人が後見人になっているのでしょうか?
最も多いのは、専門家(司法書士、弁護士等)で続いて家族が後見人になるケースが多いです。
ここで、意外に思った人も多いと思いますが、家族が財産の管理をしようと考えても裁判所が後見人を決めるため、専門家が後見人に選ばれることが最も多いのです。
⑥成年後見制度を利用するにはどうすればよいの?
では成年後見制度を利用するにはどうすればよいのでしょうか?
当事務所では経験豊富な専門家が相談者のご状況を丁寧にヒアリングさせていただきます。
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