売却したくてもすぐには売却が出来ない不動産のための家族信託|相続・生前対策

ご状況

愛知県内にお住まいのAさん(性・40代)からのご相談です。

父が所有するアパートの空きが多くなり新規入居を見込むのも難しいと考えており、Aさんとしては、父が元気なうちに、更地にして売却しておいて欲しいと相談をしていました。

父もおおむね了承していますが、1室だけ入居者が居る関係で今すぐ更地にすることは忍びないと考えており将来、最後の1室が空くか、相続してから売却すればいいという結論になっていました。

しかしながら、仮に父が認知症などになり、アパートが更地にできるタイミングが重なると、相続が発生するまで空きアパートを抱えてしまうリスクがありました。

そこで、何か事前に対策ができないか相談にいらっしゃいました。

認知症を発症してしまうと法的に財産管理ができなくなってしまいます。

家族信託のご提案内容

受託者:Aさん

信託財産:アパートの土地・建物

帰属先:Aさん

父のアパートを信託財産とし、仮に認知症になってもAさんの裁量で、更地にしたり売却したりと管理ができる状況にできます。
また、帰属先をAさんにすることにより、アパートが信託財産として残っているときに相続が発生したとしても、当然にAさんの裁量で処分が可能になります。

家族信託を行うメリット

空き家や管理する不動産につき、処分や管理方針が決まっている財産についても認知症のリスクはついて回ります。

いざ契約や本人確認が必要なときに、意思能力がない状況ですと手続きが進みません。

将来的にどうするか不確定な不動産と比べても、今回のような不動産の方が認知症対策としては必要性が高いことはお分かりいただけるかと思います

処分が必要な不動産ではあるが事情によりすぐに着手できないなど、より具体的に対策が必要な場合でも、やるべきことが決まっているが故に認知症のリスクに気付かず対策を怠ってしまう場合もあるかと思います。

先々、預貯金の入出金などの取引や不動産売却などの契約が発生するものすべてに認知症のリスクは御座います

家族会議等で財産につきお考えの際は、このことも念頭に進めて頂ければと思います。

将来的に処分や使い道が決めっている不動産は生前対策が重要

そして、ご不安なことが少しでも御座いましたら、一度、弊所の初回無料相談をご利用下さい。

無料相談は0120-130-914からお気軽にお電話ください。