よくあるご相談・ご質問

2021年09月05日

遺言と信託がどちらもあったら、どちらが優先?

状況 設定として、遺言・家族信託を検討中のAさんが、甲土地を財産として所有しているとします。また、Aさんには長男Bさん、二男Cさんがいるものとします。このとき、Aさんは甲土地をBさんに相続させる旨の「遺言書」を作成していたとします。一方、AさんはCさんと「家族信託契約(委託者兼受益者をAさん、受託者をCさん、甲土地を信... 続きはこちら≫

2021年09月05日

年金や農地は家族信託できるのでしょうか?【専門家が解説します!】

年金や農地は原則として家族信託できませんが、一定の方法によりできる場合もあります。 年金は家族信託できる? まず、年金についてですが、年金を受け取る権利のことを年金受給権といいます。この年金受給権は、他の人に譲ることができません(厚生年金保険法41条1項、国民年金法24条)。家族信託は、自分の権利を他の人に譲る必要があ... 続きはこちら≫

2021年09月05日

受託者が先に亡くなったらどうなりますでしょうか?

財産を管理する人がいなくなるので、信託が終了してしまうのか? 信託の終了事由(信託法163条)を確認すると受託者が死亡したときという文言はでてきません。ただ、信託法163条3項に 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したときは、信託は終了する と記載されています。受託者が欠ける場合の具体例の... 続きはこちら≫

2021年06月21日

遺言書で遺贈された財産を受け取らないことはできますか?

愛知県にお住まいのAさん(40代女性)からのご相談です。 叔父Bさんが先日お亡くなりになり、遺言書を残していたことがわかりました。その遺言書には、「AさんにBの相続財産の3分の1を贈る旨」が記載されていました。    遺贈とは、遺言によって財産を他人に贈ることを言います。そして、遺言によって財産を贈る人(B)... 続きはこちら≫

2021年01月22日

【家族信託と税金】不動産を信託したら贈与税がかかるのでしょうか?

信託契約により、受託者には信託財産の所有権が帰属することになり、受益者には信託財産から利益を受ける権利(又は給付等を受ける権利)が帰属することになります。 ところで、税制では「財産から生み出された利益を実質的に受けた人に課税する」という「実質的所得者課税の原則」があります。 家族信託の場合、「財産から生み出された利益を... 続きはこちら≫

2021年01月05日

どこに相談すれば良い?家族信託はどこに頼めば良いのか

家族信託は、弁護士、司法書士、行政書士等に頼むことが一般的であります。 これらの法律家は、その職務上、家族信託に関する契約書を作成することができます。 ただ、家族信託自体が、皆さんもよく耳にする民法や刑法等の一般的な法律とは異なり専門性の強い法律となっております。 そのため、弁護士、司法書士、行政書士等であっても当然に... 続きはこちら≫

2020年12月18日

売却したくてもすぐには売却が出来ない不動産のための家族信託|相続・生前対策

ご状況 愛知県内にお住まいのAさん(男性・40代)からのご相談です。 父が所有するアパートの空きが多くなり新規入居を見込むのも難しいと考えており、Aさんとしては、父が元気なうちに、更地にして売却しておいて欲しいと相談をしていました。 父もおおむね了承していますが、1室だけ入居者が居る関係で今すぐ更地にすることは忍びない... 続きはこちら≫

2020年11月11日

生前贈与は法定相続人以外にもできるのでしょうか?こんな時はどうすれば良いの?

生前贈与は法定相続人以外にもできます。 生前贈与は、生きているうちに、他の人に財産(現金、不動産等)をタダであげる契約です。 生前とつきますが、民法上の贈与契約に他なりません(民法549条)。 贈与契約は、売買契約と同様、誰とでも自由に行うことができます。 ちょうど、皆様が不動産などを誰に対しても買ったり売ったりできる... 続きはこちら≫

2020年08月07日

家族信託の制度がいまいち分かりづらい・・概要をわかりやすく教えて下さい!

家族信託の仕組み 家族信託は、自分の資産(不動産、預貯金等)を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 財産を信頼できる人に託す制度 例えばどのように使える? 例えば、資産を持つ方が、自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理や給付のために、お子さん等に自分の財産を託します。 お子さん等は、その財産を管... 続きはこちら≫

2020年07月10日

受益者とは何ですか?

受益者とは、信託における受益権(信託財産から経済的利益を受け取る権利)を有する者をいいます。原則、受益者は、委託者による信託行為の定めにより指定されます。受益者には、委託者自身、委託者以外の個人、法人、権利能力なき社団でもなることができます。 続きはこちら≫