生前贈与は法定相続人以外にもできるのでしょうか?こんな時はどうすれば良いの?


生前贈与は法定相続人以外にもできます。

生前贈与は、生きているうちに、他の人に財産(現金、不動産等)をタダであげる契約です。

生前とつきますが、民法上の贈与契約に他なりません(民法549条)。

贈与契約は、売買契約と同様、誰とでも自由に行うことができます。

ちょうど、皆様が不動産などを誰に対しても買ったり売ったりできるように、生前贈与は誰に対してもすることができます。

ただ、生前贈与は、契約である以上、意思能力(物事を判断する能力)が必要であり、書面で契約する必要があります(民法3条の2、550条)。

生前贈与は法定相続人以外へも可能

 

生前贈与をご検討の方向けに無料相談を実施していますので是非当相談室にご相談ください。

当事務所の相談の流れ

1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!

家族信託を活用した相続対策、など家族信託に関わるご相談なら当事務所にお任せください。

家族信託は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きとなりますので、当事務所にて専門家とご相談いただき最適なプランをご提示させいただきます。

まずは、ご予約をお願いいたします。

お電話は0120-130-914からお願いいたします。

土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。

メールでのご相談はこちらからお願いいたします。

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2) 初回無料相談の実施

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士が丁寧にカウンセリングいたします。

お客様のお話をお伺いしながら、司法書士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。

当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。

3) お申込み/手続きの開始

カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。

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お申込み時にはご不安がなくなっているよう努めておりますが、万一、お申込み時にご不安が残っているさいにはお気軽におお申し出ください。

4) お手続き完了報告

手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。

一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

その為、お申し込み後いつから効力が発揮されるのか明確に分かるよう、お手続きの完了報告を徹底しています。

5) アフターフォロー

全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。

それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。

お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。