遺言書で遺贈された財産を受け取らないことはできますか?

愛知県にお住まいのAさん(40代女性)からのご相談です。

叔父Bさんが先日お亡くなりになり、遺言書を残していたことがわかりました。その遺言書には、「AさんにBの相続財産の3分の1を贈る旨」が記載されていました。

 

 遺贈とは、遺言によって財産を他人に贈ることを言います。そして、遺言によって財産を贈る人(B)を「遺贈者」、贈られる人(A)を「受遺者」といいます。なお、受遺者は必ずしも法定相続人である必要はありません。

 

相続・生前対策の専門家のワンポイントアドバイス!

 ■まず、遺贈には2種類あります。

例えば、Bさんの相続財産であるマンションを、遺言書の中でしっかり特定して遺贈する方法を「特定遺贈」と言います。この場合は、「その特定されて遺贈された財産だけ」を受遺者(=特定受遺者)は取得することになります。

 

一方、遺言書で「Bの相続財産の3分の1」等といった一定の割合や、「Bの相続財産のすべて」といった記載で遺贈する方法を「包括遺贈」と言います。そして、例えば「Aに、Bの相続財産の3分の1を贈る」といった内容の場合でBさんに借金があった場合、Aさんはプラス財産だけではなく、その借金の3分の1も受け継ぐこととなります。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになるためです(民法990条)。

■遺贈された財産を受け取りたくない場合、「遺贈の放棄」を検討します。

特定遺贈の場合、特定受遺者はいつでも遺贈の放棄ができます。相続放棄とは違って、期間制限もなく、家庭裁判所への申述書提出も不要です。そのため、特定受遺者は遺贈者の相続人(遺言執行者がいる場合には遺言執行者)に対して、遺贈を放棄する旨の意思表示により行うことになります。

 

一方、包括遺贈のケースで包括遺贈の放棄をする場合、相続放棄に類似した「包括遺贈放棄」の申述が必要となります。具体的には、期間制限内(自分のために遺贈があったことを知ったときから3カ月以内)に、家庭裁判所への申述書提出が必要となります。

 

 今回の相談者Aさんは、包括受遺者であり、Bさんに多額の債務がある可能性が高いということで、弊所にて包括遺贈放棄のお手伝いをさせて頂きました。

 

なお、この包括受遺者が相続人でもある場合、包括遺贈放棄をしたとしても、相続人として相続放棄をしたことにはなりません。このあたり、慎重な判断をしなければせっかく遺贈放棄をしても相続人として相続財産を取得しなければならなくなる可能性もございます。まずは弊所にお気軽にご相談ください。

当事務所の相談の流れ

1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!

家族信託を活用した相続対策、など家族信託に関わるご相談なら当事務所にお任せください。

家族信託は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きとなりますので、当事務所にて専門家とご相談いただき最適なプランをご提示させいただきます。

まずは、ご予約をお願いいたします。

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土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。

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2) 初回無料相談の実施

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士が丁寧にカウンセリングいたします。

お客様のお話をお伺いしながら、司法書士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。

当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。

3) お申込み/手続きの開始

カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。

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お申込み時にはご不安がなくなっているよう努めておりますが、万一、お申込み時にご不安が残っているさいにはお気軽におお申し出ください。

4) お手続き完了報告

手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。

一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

その為、お申し込み後いつから効力が発揮されるのか明確に分かるよう、お手続きの完了報告を徹底しています。

5) アフターフォロー

全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。

それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。

お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。