遺言と信託がどちらもあったら、どちらが優先?

状況

設定として、遺言・家族信託を検討中のAさんが、甲土地を財産として所有しているとします。また、Aさんには長男Bさん、二男Cさんがいるものとします。このとき、Aさんは甲土地をBさんに相続させる旨の「遺言書」を作成していたとします。一方、AさんはCさんと「家族信託契約(委託者兼受益者をAさん、受託者をCさん、甲土地を信託財産とし、信託終了後はCさんが甲土地の取得する)」を締結していたとします。
この状態でAさんが亡くなり、信託も終了した場合、甲土地は遺言によってBさんが取得するのか、信託契約によってCさんが取得するのかが問題となります。

家族信託の専門家のポイント解説! 

① 遺言書作成後に、家族信託契約を締結した場合

民法の第1023条に下記のように定められています。

民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

この規定により、遺言で「甲土地をBさんに相続させる」とした部分が撤回されたものとみなされます。
よって、Cさんが甲土地を取得することとなります。

② 家族信託契約締結後に、遺言書を作成した場合

家族信託契約を締結したことにより、甲土地の所有権はCさんに移転します。(信託法2条3項、26条等)
この規定により、甲土地はAさん固有の財産ではなくなっているため、その後に遺言を作成したとしても、甲土地について遺言の効力は及びません。
よって、Cさんが甲土地を取得することになります。

以上により、遺言書・信託契約書のどちらが先であったとしても、信託契約書で帰属権利者とされているCさんが甲土地を取得することになります。

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上記のような内容以外でも構いません。家族信託・相続でご不安なことが少しでも御座いましたら、一度、弊所の初回無料相談をご利用下さい。

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当事務所の相談の流れ

1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!

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2) 初回無料相談の実施

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士が丁寧にカウンセリングいたします。

お客様のお話をお伺いしながら、司法書士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

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3) お申込み/手続きの開始

カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。

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お申込み時にはご不安がなくなっているよう努めておりますが、万一、お申込み時にご不安が残っているさいにはお気軽におお申し出ください。

4) お手続き完了報告

手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。

一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

その為、お申し込み後いつから効力が発揮されるのか明確に分かるよう、お手続きの完了報告を徹底しています。

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