年金や農地は家族信託できるのでしょうか?【専門家が解説します!】

年金や農地は原則として家族信託できませんが、一定の方法によりできる場合もあります。

年金は家族信託できる?

まず、年金についてですが、年金を受け取る権利のことを年金受給権といいます。この年金受給権は、他の人に譲ることができません(厚生年金保険法41条1項、国民年金法24条)。家族信託は、自分の権利を他の人に譲る必要があるため、譲ることのできない年金受給権は原則家族信託できません。また、年金は、年金受給権を有する本人の口座でしか受け取ることができません。ただ、年金受給権を有する本人の口座に振り込まれた年金を、信託専用の口座に自動送金する方法により家族信託を組むことができます。

農地は家族信託できる?

農地ですが、農地の家族信託は、農業協同組合等が引き受ける場合を除き、原則禁止されています(農地法3条2項3号)。ただ、農地を宅地等に転用することを前提とするのであれば条件付きで家族信託することは可能です。この家族信託を条件付信託契約といい、市街化区域であれば農業委員会への届出(農地法5条)、市街化調整区域であれば農業委員会の許可(農地法4条)を条件に、家族信託が有効になります。つまり、このような条件付信託契約であれば、現在農地である土地も家族信託することができます

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1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!

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