受託者が先に亡くなったらどうなりますでしょうか?

財産を管理する人がいなくなるので、信託が終了してしまうのか?

信託の終了事由(信託法163条)を確認すると受託者が死亡したときという文言はでてきません。
ただ、信託法163条3項に 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したときは、信託は終了する と記載されています。
受託者が欠ける場合の具体例の一つとして、受託者が辞任した場合が考えられますが、受託者の死亡は受託者が欠けた場合に該当するのでしょうか?
言い換えれば、『受託者の地位が相続人に相続されるのか?』『相続されないのか?』相続されるのなら受託者が欠けた場合に該当しませんし、逆に相続されないのなら受託者が欠けた場合に該当します。

受託者の選び方のポイントとは?

突然ですが、皆さんが委託者(財産を預ける人)になる場合は、どういう人を受託者(財産を預かる人)に選びますか?
おそらく、ほとんどの方が信頼できる人を受託者に選ばれるのではないでしょうか。しかし、受託者が信頼できる人でも、受託者の相続人も信頼できる人とは限りません。
そうなると受託者が死亡した場合は、受託者の地位が相続人に相続されないのは当然だと思われます。
ただ、受託者の相続人は信託について全く関与しないわけではありません。 

受託者の相続人の義務とは?

受託者の相続人の義務として下記①、②があります。(信託法60条1項、2項) 

①知れている受益者に対し、受託者が死亡したことにより受託者の任務が終了した旨を通知すること(信託行為(信託契約書等)に別段の定めがある場合を除く)

②新たな受託者が信託事務の処理をすることができるまでの間、信託財産の保管をし、かつ信託事務の引継ぎに必要な行為をすること
その場合、受託者の相続人が勝手に信託財産を処分しようとすることがありえますので、それに対処するため、受益者は受託者の相続人に対してその処分をやめることを請求することができます。(信託法60条3項)

受託者が死亡した場合において、信託を終了させたくない場合、受託者の死亡から一年以内に新たな受託者を選任する必要がでてきます。

新たな受託者を選任するにはどうすればよいでしょうか?

信託行為(信託契約書等)に新たな受託者についての規定があれば、その規定に従います。(例えば、受託者山田太郎が死亡したときの後任の受託者として、次の者を指定する。住所 愛知県刈谷市相生町○丁目△△番地□  氏名 山田花子)
逆に信託行為(信託契約書等)に新たな受託者についての規定がなければ、委託者と受益者の合意したうえで次の受託者を選任します。(信託法62条1項)
もし、委託者が既に死亡していた場合は受益者が単独で新たな受託者を選任することができます。(信託法62条8項)
ちなみに委託者がいない場合、受託者の解任は受益者が単独ですることができませんのでご注意してください。(信託法58条8項)

家族信託・相続についてご不安なことが少しでも御座いましたら、一度、弊所の初回無料相談をご利用下さい。

無料相談は0120-130-914からお気軽にお電話ください。

当事務所の相談の流れ

1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!

家族信託を活用した相続対策、など家族信託に関わるご相談なら当事務所にお任せください。

家族信託は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きとなりますので、当事務所にて専門家とご相談いただき最適なプランをご提示させいただきます。

まずは、ご予約をお願いいたします。

お電話は0120-130-914からお願いいたします。

土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。

メールでのご相談はこちらからお願いいたします。

クービック予約システムから予約する

2) 初回無料相談の実施

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士が丁寧にカウンセリングいたします。

お客様のお話をお伺いしながら、司法書士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。

当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。

3) お申込み/手続きの開始

カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。

料金表はこちら

お申込み時にはご不安がなくなっているよう努めておりますが、万一、お申込み時にご不安が残っているさいにはお気軽におお申し出ください。

4) お手続き完了報告

手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。

一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

その為、お申し込み後いつから効力が発揮されるのか明確に分かるよう、お手続きの完了報告を徹底しています。

5) アフターフォロー

全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。

それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。

お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。