受託者が先に亡くなったらどうなりますでしょうか?
財産を管理する人がいなくなるので、信託が終了してしまうのか?
信託の終了事由(信託法163条)を確認すると受託者が死亡したときという文言はでてきません。
ただ、信託法163条3項に 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したときは、信託は終了する と記載されています。
受託者が欠ける場合の具体例の一つとして、受託者が辞任した場合が考えられますが、受託者の死亡は受託者が欠けた場合に該当するのでしょうか?
言い換えれば、『受託者の地位が相続人に相続されるのか?』『相続されないのか?』相続されるのなら受託者が欠けた場合に該当しませんし、逆に相続されないのなら受託者が欠けた場合に該当します。
受託者の選び方のポイントとは?

おそらく、ほとんどの方が信頼できる人を受託者に選ばれるのではないでしょうか。しかし、受託者が信頼できる人でも、受託者の相続人も信頼できる人とは限りません。
そうなると受託者が死亡した場合は、受託者の地位が相続人に相続されないのは当然だと思われます。
ただ、受託者の相続人は信託について全く関与しないわけではありません。
受託者の相続人の義務とは?
①知れている受益者に対し、受託者が死亡したことにより受託者の任務が終了した旨を通知すること(信託行為(信託契約書等)に別段の定めがある場合を除く)
②新たな受託者が信託事務の処理をすることができるまでの間、信託財産の保管をし、かつ信託事務の引継ぎに必要な行為をすること
その場合、受託者の相続人が勝手に信託財産を処分しようとすることがありえますので、それに対処するため、受益者は受託者の相続人に対してその処分をやめることを請求することができます。(信託法60条3項)
新たな受託者を選任するにはどうすればよいでしょうか?
逆に信託行為(信託契約書等)に新たな受託者についての規定がなければ、委託者と受益者の合意したうえで次の受託者を選任します。(信託法62条1項)
もし、委託者が既に死亡していた場合は受益者が単独で新たな受託者を選任することができます。(信託法62条8項)
ちなみに委託者がいない場合、受託者の解任は受益者が単独ですることができませんのでご注意してください。(信託法58条8項)
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