【相続完全マニュアル】信託口口座とは何でしょうか?


信託口口座(しんたくぐちこうざ)とは、信託契約に基づき受託者が委託者から信託された金銭を管理するための口座です。

そもそも、信託法第34条において受託者には「分別管理義務」が定められており、受託者は自分が持っている財産と、委託者から預かった財産を分けて管理しなければなりません。

ですが、これは信託された金銭を必ず信託口口座で管理しなければならない、ということではありません。

受託者は、受託者個人の口座を新たに開設し、それを「信託専用口座」として、そこで信託された金銭を管理することも可能です。

では、信託口口座のメリットは?

(1)口座の名義  信託口口座の名義は、「山田父太郎 信託受託者 山田子太郎様」「委託者山田父太郎 受託者山田子太郎 信託口」等となります。

これによって、銀行印の届出者が受託者であること、口座の中の財産が委託者から信託された金銭だと一目でわかります。

(2)受託者個人への債権者は信託財産に対して差し押さえはできません。

(3)信託口口座は受託者の個人財産ではないので、受託者が亡くなった際にも受託者の相続財産を構成せず、口座は凍結しません。

以上のことから、信託口口座は、信託財産を管理するのに理想的だと言えます。

ですが現状、信託口口座は、どの金融機関でも対応できるほどには広まっていません。

近隣に信託口口座に対応している金融機関がない場合は、いったん信託専用口座でスタートして、当該金融機関が信託口口座に対応できるようになったら、信託口口座に移っていくという流れになると思われます。