あまり知られていない?生前贈与は親族以外にもできるの?他人にもできるの?

生前贈与は、誰にでも、いくらでもできます。

ただし、一定額を超えてもらった場合には、贈与税を支払わなくてはなりません。

贈与税には110万円の基礎控除額がありますが、年間で110万円以上もらった場合には、翌年の2月1日~3月15日までに、贈与税の申告及び納税を行う必要があります。

例えば、父から100万円、母から50万円もらった場合には、その子は合計150万円もらったことになりますから、この場合、4万円(※1)の申告納付義務があります。
(※1){(100+50)-110(基礎控除額)}× 10%(課税価格200万円以下の税率)

このように、贈与をもらう方は年間でいくらもらったかを気にする必要がありますが、あげる方は、特に制限なくあげることができます。

子供2人と孫4人、ひ孫10人に、例えば、110万円ずつあげることも可能です。

但し、あげる人ともらう人に制限がある贈与も存在します。

例えば、一度に多額の贈与をしたい場合に使える特例などを利用する場合です。

相続の際に、税金を精算するけれど、贈与した時点では、一定額まで非課税にしますという制度があります。

これを「相続時精算課税制度」といいます。

但し、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与する場合にのみ適用できます。

その他、一定期間等で贈与する場合には、要件を満たせば、一定額まで非課税にしますという特例がいくつかあります。

但し、あげられる人ともらえる人に制限があるので注意が必要です。

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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、生前贈与における親や祖父母から贈与された財産の価額が、2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

この説明だけだと大変お得な制度に思えます。

しかし、贈与税はかかりませんが、相続時には、相続時精算課税制度により取得した贈与財産とその他の相続財産とを合わせた遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、相続税が課税されるので、注意が必要です。

つまり相続時には他の遺産と合算して、相続税の対象となるのです。

注意点が必要な点も多い制度ですので、しっかりと相続の専門家に相談することをオススメします。

誰から誰の贈与のときに選択できる?

次の条件のすべてを満たす場合は、制度を利用することができます。

  • 贈与者が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上
  • 受贈者(贈与を受ける人)が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
  • 贈与者と受贈者の関係が親子か祖父母と孫

また、相続時精算課税は受贈者が贈与者ごとに選択することができます。

そのため、例えば父からの贈与は暦年課税にして、母からの贈与は相続時精算課税にするということも可能です。

ちなみに、控除額の上限は、前述の通り、贈与者ごとに2500万円ですので、父から2500万円、母から2500万円、4人の祖父母からそれぞれ2500万円の計1億5000万円の贈与を受けても、すべての贈与者について相続時精算課税を選択すれば、これらすべての贈与につき贈与税はかかりません。

どんな財産でも大丈夫?財産の種類に決まりはある?

贈与財産の種類には制限はありません。現金の場合でも不動産の場合でも利用することができます。

贈与財産の価額に制限はある?

金額にも制限はありませんが、控除されるのは贈与者ごとに2500万円までです。

つまり、1億円の不動産の贈与の際に、相続時精算課税制度を利用することはできますが、7500万円については贈与税を支払わなければなりません。

2500万円を超えた分の贈与には、一律20%の贈与税が課されますので、

(1億円-2500万円=7500万円)✕20%=1500万円の贈与税が課されます。

ただし、今回課された贈与税は、贈与をした者が亡くなった時の、相続税から控除されます。したがって、贈与税額が相続税額を上回る場合は、差額の還付を受けることができます。