生前贈与のルールを解説!誰にでもいくらでもできるの!?
生前贈与は、誰にでも、いくらでもできます。
ただし、一定額を超えてもらった場合には、贈与税を支払わなくてはなりません。
贈与税には110万円の基礎控除額がありますが、年間で110万円以上もらった場合には、翌年の2月1日~3月15日までに、贈与税の申告及び納税を行う必要があります。
例えば、父から100万円、母から50万円もらった場合には、その子は合計150万円もらったことになりますから、この場合、4万円(※1)の申告納付義務があります。
(※1){(100+50)-110(基礎控除額)}× 10%(課税価格200万円以下の税率)
このように、贈与をもらう方は年間でいくらもらったかを気にする必要がありますが、あげる方は、特に制限なくあげることができます。子供2人と孫4人、ひ孫10人に、例えば、110万円ずつあげることも可能です。
生前贈与はもらう側が税金について気を付ける必要がある
但し、あげる人ともらう人に制限がある贈与も存在します。
例えば、一度に多額の贈与をしたい場合に使える特例などを利用する場合です。
相続の際に、税金を精算するけれど、贈与した時点では、一定額まで非課税にしますという制度があります。
これを「相続時精算課税制度」といいます。
但し、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与する場合にのみ適用できます。
その他、一定期間等で贈与する場合には、要件を満たせば、一定額まで非課税にしますという特例がいくつかあります。
但し、あげられる人ともらえる人に制限があるので注意が必要です。