子供のいない夫婦の相続

状況

愛知県内にお住まいのAさん(男性・60代)からのご相談です。

 

Aさんご夫婦には子供がいません。Aさんは、親から受け継いだ土地があり、その土地を駐車場として貸しており、月々賃料収入があります。

 

Aさんご夫婦はその賃料で生活しています。万が一、Aさんが亡くなったら、その土地は奥様に残したいとお考えです。しかしその後、奥様が亡くなると、子供がいない奥様の財産は、奥様のご兄弟に行くことになります。

 

Aさんは、先祖から引き継いだ土地が奥様の親族に行くことを防ぎたいとお考えでした。

 

家族信託の設計

当事務所では、Aさんがお元気な今のうちに、Aさんの弟の長男であるBさんとの間で家族信託契約を結ぶご提案をしました。

家族信託のスキームは以下のとおりです。

 

・信託財産:不動産(土地)

・委託者:Aさん

・受託者:Bさん(Aさん弟の長男)

・第一受益者:Aさん

・第二受益者:奥様

・財産の帰属先:奥様、その後Bさん

 

子供がいないご夫婦の場合、「妻が亡くなったら夫」、「夫が亡くなったら妻」、という遺言をお互い作っているケースはよくあります。

しかしこの方法には大きな問題があります。

 

夫が亡くなり、財産が妻に移った後、妻が亡くなったらどうなるでしょうか。「夫に渡す」という妻の遺言は無効となり、妻の兄弟に財産が行くことになります。

奥様が、「夫の兄弟へ渡す」という遺言を作っておくことももちろん可能ですが、遺言はいつでも書き換えることができます。夫が妻より長生きしない限り、夫の財産が妻の兄弟へ渡ることを防ぐことはできません。

 

家族信託を行うメリット

 遺言では、一代先までの相続先しか指定できません。対して家族信託では、何世代も先まで受益者(利益を受ける人)を指定することができます。

今回のケースでは、先祖代々の土地があり、その土地の賃料を、自分→妻→甥 というように 受け取れるように指定できるのが最大のポイントです。

 

Aさんと甥との間で土地を信託財産として、家族信託契約を結びます。そうすると形式的に甥に移りますが、賃料は今までどおりAさんが受け取れます。

Aさんが亡くなった後は、妻、その後は甥という順番で、賃料を受け取ることができます。

 

このような信託契約を結ぶことにより、奥様の生活も守ることができ、さらに先祖代々から受け継がれてきた土地を、直系の親族へと渡すことが可能になります。