上場株式を家族信託できるか

状況

               

愛知県内にお住まいのAさん(女性・50代)からのご相談です。

Aさんのお母さまは数年前に亡くなられ、お父様は現在お一人暮らし。

80歳になるお父様は数十年前から株式投資が趣味で、

配当金や株主優待を楽しみにしています。

Aさんはそんなお父様の楽しみは奪いたくない、

けれどもリスクのある株式投資をいつまでも父にまかせてもいいのか

不安に感じてご相談にいらっしゃいました。

信託のご提案内容

★受託者

 Aさん

★信託財産

・父の全財産(自宅不動産、預貯金、上場株式)

★当初受益者

お父様

★帰属先 

Aさん

上場株式など有価証券を信託財産とすることは信託法上においては可能です。

ただ数年前には信託口口座に対応できる証券会社がほとんどなく、

実務的には意味がないということで、幣所では下記対応をおすすめしておりました。

 ①有価証券を現金化し、現金を信託財産として銀行信託口座にて管理。

 ②有価証券は信託財産としない

 ①の場合、配当金や株主優待という株式を保有していることのメリットが

  なくなってしまいます。売買のタイミングも難しいです。

 ②の場合、認知症による資産凍結を防ぐことができません。

家族信託を行うメリット

最近は信託口口座開設に対応する証券会社が増えてきました。

今回Aさんのお父様の取引のある証券会社も対応はじめたという情報を得ましたので、

有価証券も信託財産とすることとしました。

手続の流れとしては、

・信託契約書を公正証書にて作成

・受託者Aさんが、お父様の同じ証券会社にて口座を開設する

・株式を移行

このような手続きを取ることで、株式の売買は、Aさんが行い、

お父さんが楽しみにしている配当金や株主優待は今までとおり

お父さんが受け取ることが可能になります。

株式の相場は日々変動します。

売買のタイミングによっては大きな損失を招いてしまうこともあります。

お父様が認知症になってしまうとそもそも売ったり買ったりすることができなくなります。

家族信託契約を結ぶことにより、資産凍結リスクは回避することができ、

お父様の楽しみもそのまま継続することが可能となりました。

家族信託は専門家に相談しましょう!

今、必要な生前対策としてご検討頂ける家族信託について、

ご相談頂ければご両親への説明も含め、しっかり対応させて頂けますので、

ご両親に一度真剣に相続対策、生前対策について検討頂きたいとお考えの方は、

一度ぜひご相談下さい。

無料相談は0120-130-914からお気軽にお電話ください。

当事務所の相談の流れ

1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!

家族信託を活用した相続対策、など家族信託に関わるご相談なら当事務所にお任せください。

家族信託は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きとなりますので、当事務所にて専門家とご相談いただき最適なプランをご提示させいただきます。

まずは、ご予約をお願いいたします。

お電話は0120-130-914からお願いいたします。

土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。

メールでのご相談はこちらからお願いいたします。

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2) 初回無料相談の実施

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士が丁寧にカウンセリングいたします。

お客様のお話をお伺いしながら、司法書士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。

当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。

3) お申込み/手続きの開始

カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。

料金表はこちら

お申込み時にはご不安がなくなっているよう努めておりますが、万一、お申込み時にご不安が残っているさいにはお気軽におお申し出ください。

4) お手続き完了報告

手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。

一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

その為、お申し込み後いつから効力が発揮されるのか明確に分かるよう、お手続きの完了報告を徹底しています。

5) アフターフォロー

全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。

それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。

お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。

有価証券を現金化し、現金を信託財産として銀行信託口座にて管理。有価証券は信託財産としないの場合、配当金や株主優待という株式を保有していることのメリットがなくなってしまいます。売買のタイミングも難しいです。の場合、認知症による資産凍結を防ぐことができません。家族信託を行うメリット最近は信託口口座開設に対応する証券会社が増えてきました今回Aさんのお父様の取引のある証券会社も対応はじめたという情報を得ましたので、有価証券も信託財産とすることとしました。手続の流れとしては、・信託契約書を公正証書にて作成・受託者Aさんが、お父様の同じ証券会社にて口座を開設する・株式を移行このような手続きを取ることで、株式の売買は、Aさんが行い、お父さんが楽しみにしている配当金や株主優待は今までとおりお父さんが受け取ることが可能になります。株式の相場は日々変動します。売買のタイミングによっては大きな損失を招いてしまうこともあります。お父様が認知症になってしまうとそもそも売ったり買ったりすることができなくなります。家族信託契約を結ぶことにより、資産凍結リスクは回避することができ、お父様の楽しみもそのまま継続することが可能となりました。