家族信託を活用して株式会社の事業承継に対応したケース

状況

 

不動産賃貸業の社長である、A様(女性・70代)からのご相談です。

 

事業の承継者は、長女のB様と考えていました。事業承継及び相続税対策として、長女のB様に、自社株の3分の2を暦年贈与してきました。ところが長女のB様が、A様よりも先に亡くなってしまいました。

 

長女B様には、夫と未成年の子供がいます。次順位の事業承継者として、A様のご長男のC様を検討しています。

 

このためには、長女Bの相続人からA様に株式を戻す必要があります。しかし、一気に贈与すると多額の贈与税がかかってしまう。
   

家族信託の設計

 

当事務所では、Aさんがお元気な今のうちに、Bさんの相続人との間で家族信託契約を結ぶご提案をしました。家族信託のスキームは以下のとおりです。

・信託財産:自社株式

・委託者:Bの相続人

・受託者:Aさん

・第一受益者:Bの相続人

・財産の帰属先:Aさん

 

株式会社の株式を家族信託することで、株式の議決権のみをA様に集約することができます。

これにより、Bの相続人の議決権関与無しで、会社を運営でき、スムーズになります。

その後、株式をBの相続人からA様やC様に暦年贈与を行い、事業承継を行います。

 

家族信託を行うメリット

①  株式会社の株式を家族信託することで、株式の議決権のみをA様に集約することができきます。

②  信託契約設定時には、贈与税が発生しません。

③  毎年110万円の範囲内で、株式をA様や、C様に、暦年贈与をしていくことができるようになりました。