相続対策の目的が大きいケース
愛知県内にお住まいのAさん(男性・60代)からのご相談です。
Aさんの母が高齢で、意思能力はさほど衰えていないが、いつ認知症になってもおかしくない状況でした。
また、Aさんの両親は、Aさんの他にBさんを養子に迎えており、現在は県外で暮らしており疎遠です。
Aさんと母の共有不動産もあり、相続手続きの際にBさんと上手く手続きが進められるかという漠然とした不安に加え、認知症により、不動産が凍結するというリスクがありました。
母の医療費や生活費を、母自身の預貯金で賄っていることや、共有で所有している不動産の将来的な運用や処分も不透明ということでしたので、遺言ではなく家族信託をご提案しました。
帰属先を予め決めておくことにより、遺言としての役割を果たすだけでなく、Aさんを受託者として、将来的に起こり得る認知症による不動産と預貯金の凍結のリスク回避も可能な状態にすることができます。
このように、相続対策が主な課題のAさんのような場合に、認知症対策も併せて行うといった事で家族信託を活用する事もできます。