自宅不動産を後見制度を使わずに売却できるよう実現したケース

状況

 

 愛知県内にお住まいのAさん(男性・60代)からのご相談です。Aさんの母Bさん(90代)は、ご実家で、一人暮らしをされており、施設の入居を検討されている。施設入居し、落ち着いたら、実家の売却も行うことを念頭に置いている。 

 

Bさんは、今はとても元気だが、高齢であるため、売却時点において、認知症等が発症していたらと不安に思っている。

 

また、任意後見契約は締結しているが、実際に後見監督人が就任するのは、費用面含め、避けたいと思っている。

 

家族信託の設計

 

当事務所では、Bさんがお元気な今のうちに、Aさんとの間で家族信託契約を結ぶご提案をしました。家族信託のスキームは以下のとおりです。

 

  • 信託財産:実家不動産、預貯金の一部
  • 委託者:Bさん
  • 受託者:Aさん
  • 第一受益者:Bさん
  • 第二受益者:なし
  • 財産の帰属先:Aさん

 

AさんがBさんに代わり自宅の売却などの契約行為を行うことができるようにしました。

その自宅売却後の現金は、Bさんのものとして、Aさんが管理します。

 

また、Bさんの生活費や介護費用に必要なお金を引き出して対応することができるようにしました。

 

また、Bさんがお亡くなりになった後、Aさんが信託財産を相続できるようにし、信託財産外の財産に関しては、遺言書にて引き継げるようにしました。

 

家族信託を行うメリット

 

後見制度を使用した場合、毎月3-5万円程を後見人等に支払う必要があります。(任意後見監督人の場合、1-3万円程)また、財産管理状況を家庭裁判所に報告する必要等が発生し、資産の使用が大幅に制限されることになります。

 

不動産の売却と、生活費の確保程度の依頼をしたくとも、一度選任された後見人を外すことはできず、支払のみが負担として、残ることがあります。

 

そのため、後見制度を使用せず、必要な範囲内で認知症対策を施すことが出来ました。