信託財産の追加は可能か?

信託財産の追加は可能か?

信託財産を追加することは可能です。

これを信託の追加と言います。

 

信託の追加は自由にできるわけではなく、その法的性質を、

①新たな信託設定と

②信託の併合を同時に行うものと考えます。

 

つまり、信託の追加のためには、

①委託者と受託者の間での契約(信託法3条1項)

②委託者、受託者及び受益者の合意(信託法151条1項)が必要ということになります。

②については、信託の追加が、「信託の目的に反しないことが明らかであるとき」は受託者及び受益者の合意(信託法151条2項1号)、

「信託目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき」は

受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示(信託法151条2項2号)によることが可能です。

 

なお、実務においては、既存の信託契約においてあらかじめ信託の追加に関する定めを設定しておき、

信託の追加の際に委託者と受託者で合意し、信託の追加を行うことが一般的です。

 

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