受託者は、他の相続人に内緒で資産の処分をすることができますか?
受託者は、他の相続人に内緒で資産の処分をすることができますか?
結論としては、受託者は他の相続人に内緒で信託財産を処分することが、
法律上は可能な場合があります。 例えば、父(委託者)と長男(受託者)で
信託契約を締結したとします。 この場合、長男(受託者)が父(委託者)の
代わりに財産を管理・処分していくことになり、長男は自らの判断で信託財産を
処分(売却等)をすることができます。
ただし処分には条件があります。
それは、信託契約で定めた信託目的に沿うことです。
信託法2条1項では、信託とは、「特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る
目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の
達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」と定められています。
もし、長男が信託財産を売却することが信託目的に沿う行動だった場合、
長男の独自の判断で処分することはできます。
そして、その売却益である金銭は信託財産になりますので、受益者である
父の利益になります。
以上は、法律上の話です。 実際には、他に母や次男といった他の相続人がいた
場合には、彼らはどう思うでしょうか? 父の財産を勝手に売られた!と思うかも
しれません。 これを機に家族の関係性に問題が生じることもあり得ます。
このようなことを回避するためにも、まず、信託契約をする前には相続人全員で
家族会議をしたり、受託者が管理処分行為をするにあたって受益者や信託監督人の
同意を必要とする旨の定めを信託契約に設けるなどの対策をすべきでしょう。
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