家族信託の受託者は誰でもなれるのか?
家族信託の受託者は誰でもなれるのか?
家族信託における受託者とは、
委託者から財産を託され、目的に沿って受益者のために
財産の管理・処分等を行う者をいいます。
受託者は財産の内容や受益者の状況などを総合的に判断できる能力があるものとされるため、
未成年者は受託者にはなれません。
さらに成年者であったとしても、
判断能力を欠く成年被後見人や判断能力が著しく不十分な被保佐人は
同じく受託者にはなれません。
逆に言えば、これら以外の者は受託者になれるということです。
必ずしも個人である必要はないため、法人が受託者になることも可能です。
但し業として行う場合は信託業の免許が必要になります。
家族信託はどこに相談すればいいの?
家族信託が、認知症対策等に有効であるとして注目されたのはつい最近の話であり、
家族信託の費用の相場としてはそこまで違いがないのが現状です。
家族信託の費用の違いがあまりないとすれば、
家族信託の実績のある司法書士、行政書士にご依頼することをお勧めします。
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ご相談のご予約は0120-130-914よりお願いします。