受託者が認知症になったり、死亡したりしたら?

受託者が認知症になったり、死亡したりしたら?

 信託期間の途中で信託者が認知症になり成年後見人がついた場合や、死亡した場合は受託者の任務は終了します。

受託者が認知症になっても後見開始の審判がされていなければ、受託者の任務は終了しません。

しかし、正常に財産を管理できず、信託の事務が停滞してしまう可能性があるので、

辞任や解任などの規定をあらかじめ定めておくことが重要になります。  

信託財産は信託の契約で管理されるため、受託者の相続財産にはなりません。(信託法第74条第1項)

また、相続では地位の相続はないため、受託者という地位を相続することはできません。

受託者が認知症になったり、死亡しても次の受託者が決まれば、家族信託は継続できます。

しかし、新しい受託者が決まらない状態が1年間継続すると、その信託契約自体が終了してしまいます。(信託法163条3号)

 

 信託契約自体が終了してしまうという最悪の事態を避けるために、信託契約を定めるときに、

受託者に万が一のことがあっても信託契約を継続できるようにする必要があります。

その方法は、第2受託者を定めることです。信託契約を定めるときは、様々なリスクを想定して、

契約内容を決定することが大切です。

 なお、信託財産に不動産が含まれる場合は、受託者の変更による所有権移転登記が必要になります。

 

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家族信託はどこに相談すればいいの?

家族信託が、認知症対策等に有効であるとして注目されたのはつい最近の話であり、

家族信託の費用の相場としてはそこまで違いがないのが現状です

家族信託の費用の違いがあまりないとすれば、

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