信託をするとき、家族の同意は必要ですか?
A.契約当事者ではない家族の同意は必要ありません!
家族信託契約は、財産を持つ親(委託者)とその管理を任された子(受託者)という形が典型例です。
この場合、財産を持つ親(委託者)とその管理を任された子(受託者)以外の家族、例えば、他の子の同意は必要ありません。
相続・生前対策の専門家のワンポイントアドバイス!
契約当事者以外の家族に知らせずに信託契約を結ぶこと
おすすめ出来ません。
財産管理と資産承継について
家族会議をし、合意形成をすることが理想です。
例えば、親が主導権を持って検討する場合には、老後生活の希望や財産の管理方針などの想いを子に伝えることが大切です。
子が主導権を持って検討する場合
もし親が病気等になった場合に誰が主体となって介護を担うのかや、親の所有する不動産を受け継ぎたいという子の希望などを話し合い、家族の要望をすり合わせることが大切です。
専門家を交えて家族会議
何かきっかけがないと家族会議を開き、具体的な話をすることが難しい場合もあるかもしれません。
そのような場合には、専門家を交えて家族会議をされるのも一つの手段です。
まずは親だけ又は子だけで専門家とお話をされ、その後、家族会議をされるのもよいでしょう。
家族信託はどこに相談すればいいの?
家族信託が、認知症対策等に有効であるとして注目されたのはつい最近の話であり、家族信託の費用の相場としてはそこまで違いがないのが現状です。
家族信託の費用の違いがあまりないとすれば、家族信託の実績のある司法書士、行政書士にご依頼することをお勧めします。
当相談室では三河エリアでトップクラスの相談・組成実績がございます。
また家族信託についての無料相談を実施しています。
家族信託でお困りのことがあれば是非お気軽のご相談ください。
ご相談のご予約は0120-130-914よりお願いします。