家族信託の受託者を司法書士や弁護士に頼めますでしょうか?
A.頼むことは?
頼むことは難しいです。
信託
信託には
民事信託と商事信託があり商事信託は信託業法の適用があります。
そして、
信託業法には、
「この法律において「信託業」とは、信託の引受けを行う営業をいう。」(同法2条)、
「信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。」(同法3条)
と規定されております。
司法書士や弁護士が業務として受託者となることは
司法書士や弁護士が業務として受託者となることは、
信託業にあたり内閣総理大臣の免許をうけなければなりません。
そのため、司法書士や弁護士に受託者を頼むことはできないといえます。
ただ、無報酬である場合には、
司法書士や弁護士でも受託者ができるとする見解もあるため、
上記問に関しては難しいという答えになります。
家族信託はどこに相談すればいいの?
家族信託が、認知症対策等に有効であるとして注目されたのはつい最近の話であり、家族信託の費用の相場としてはそこまで違いがないのが現状です。
家族信託の費用の違いがあまりないとすれば、家族信託の実績のある司法書士、行政書士にご依頼することをお勧めします。
当相談室では三河エリアでトップクラスの相談・組成実績がございます。
また家族信託についての無料相談を実施しています。
家族信託でお困りのことがあれば是非お気軽のご相談ください。
ご相談のご予約は0120-130-914よりお願いします。