認知症になる前に、定期預金は解約を
状況
老後の資金として、計画的に定期預金や定期積金をされている方もいるかと思います。
しかし、一生懸命に貯蓄をしても、定期預金にしておくと、
いざという時に預金が使えない可能性があります。
なぜなら、定期預金を引き出すには【定期預金の解約】をする必要があり、
もし認知症や健康状態の悪化などの理由で判断能力が低下してしまうと、
解約ができないためです。
成年後見人
認知症になった後に、定期預金を解約しようとすると、
金融機関から、「家庭裁判所で成年後見人を選任してもらって下さい」と
言われてしまいます。
また、定期金を解約するために成年後見人を選任してもらい、
定期預金が解約できたとしても、その後ずっと、お亡くなりになるまで、
全財産が成年後見人により管理される事となり、不便な思いをしながら、
多額の費用負担をすることになる可能性もあります。
金額にもよりますが、老後の資金としてためた定期預金は、
認知症になる前に解約しておいた方が、後々困らずに済む事が多いと言えます。
家族信託は専門家に相談しましょう!
今、必要な生前対策としてご検討頂ける家族信託について、
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当事務所の相談の流れ
1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!
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まずは、ご予約をお願いいたします。
お電話は0120-130-914からお願いいたします。
土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。
メールでのご相談はこちらからお願いいたします。
2) 初回無料相談の実施
現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士が丁寧にカウンセリングいたします。
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また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。
当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。
3) お申込み/手続きの開始
カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。
お申込み時にはご不安がなくなっているよう努めておりますが、万一、お申込み時にご不安が残っているさいにはお気軽におお申し出ください。
4) お手続き完了報告
手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。
一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。
その為、お申し込み後いつから効力が発揮されるのか明確に分かるよう、お手続きの完了報告を徹底しています。
5) アフターフォロー
全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。
それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。