家族信託を利用する理由はどのような場合ですか?
家族信託を利用する理由はどのような場合ですか?
家族信託は、認知症による財産の凍結を不安に考えるため利用するというケースが多く見受けられます。
なにも対策をしないままに親の認知症が悪化してしまうと、
親の名義の預貯金は凍結されてしまい配偶者や子供であっても凍結されてしまった預金を引き出すことはできません。
また不動産をお持ちであった場合も同様で、
例えば親が認知症により判断能力を失ってしまった場合、子供が代わりに売却するといったことができません。
つまり、介護費用に充てるためにお金を引き出したり、
不動産を売却して親の介護資金や生活費を工面したくてもできないといった状況に陥ってしまう可能性があるのです。
民法3条の2(法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、
その法律行為は、無効とする。)により法律上認められていないからです。
しかし、家族信託をすることにより、
所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理・処分できる権利」に分けることができ、
子供に後者のみを渡す契約を結ぶことができます。
これにより親が認知症になってしまったとしても、子供が親のために信託された財産を管理・処分できるようになり、
介護資金の工面等が行えるようになります。
無料の相談会を実施しておりますので、各種制度について疑問やわからないところがあれば、
お気軽にご相談ください。
家族信託はどこに相談すればいいの?
家族信託が、認知症対策等に有効であるとして注目されたのはつい最近の話であり、
家族信託の費用の相場としてはそこまで違いがないのが現状です。
家族信託の費用の違いがあまりないとすれば、
家族信託の実績のある司法書士、行政書士にご依頼することをお勧めします。
当相談室では三河エリアでトップクラスの相談・組成実績がございます。
また家族信託についての無料相談を実施しています。
家族信託でお困りのことがあれば是非お気軽のご相談ください。
ご相談のご予約は0120-130-914よりお願いします。