【親亡き後問題】家族信託を使って障がいがある子の将来のお金の問題を解決した事例
状況
愛知県内にお住まいのAさん(男性・80代)からのご相談です。
Aさんには二人のお子さんがいます。
長男は知的障害があります。
現在は、Aさんが長男と同居し、長男の面倒をみていますが、自分が亡くなった後の長男の生活が心配です。
長女は、結婚しすぐ近くに住んでおり、なにかと面倒を見てくれています。
自分が亡くなった後、長男の面倒を長女にみてほしいとAさんは考えています。
具体的にどのような方法があるのかを知りたいと相談にいらっしゃいました。
障がいを持つ子の将来について対策したい
信託のご提案内容
受託者:長女
委託者:Aさん
受益者:Aさんがお元気なうちはAさん。Aさんが亡くなった後長男
信託財産:自宅不動産・預貯金
家族信託のポイント
Aさんの目的は、自分が亡くなった後の長男の生活を守るためです。
Aさんの財産を信託し、Aさんが亡くなった後は、第2受益者として長男を指定します。
Aさん亡き後は、受託者である長女が、長男のために管理し、長男のために使うようにあらかじめ決めておきます。
信託財産の使用目的は予め決めておける
家族信託を行うメリット
遺言書で長男に財産を残すことも可能ですが。
しかし、長男が遺言による相続にて財産を受け取った後、自分自身で財産の管理ができるかどうかの問題が残ります。
面倒を見てくれる長女に全財産を残し、そのお金で長男の面倒をみてもらうという負担付遺贈も考えられますが、万が一長女が長男よりも先に亡くなってしまった場合など、長男の生活の保障がなくなってしまうおそれがあります。