受益者代理人とは何でしょうか?

受益者代理人とは、その代理する受益者のために、当該受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者のことです(信託法138条、139条)。

受益者代理人によって代理される受益者は、受託者を監督する権利及び信託行為において定めた権利を除いて、権利行使することができなくなります(信託法139条4項)。

受益者代理人は、善良な管理者の注意をもって、かつ誠実かつ公平に権利行使をしなければなりません(信託法140条)。
未成年者、成年被後見人、被保佐人及びその信託の受託者は受益者代理人になることができません。

しかし、それ以外の者は、個人・法人を問わないで、受益者代理人になることができます(信託法144条)。