すぐに売却できる見込みがない不動産のための信託

状況

知県内にお住まいのAさん(性・50代)からのご相談です。

父が認知症を患い始めていて、自宅を離れ施設への入居が決まりました。

それに伴い実家不動産を売却しようと考え、父にも了承を得て不動産屋さんに相談したところ立地や需要などを考えたところ、すぐに買い手がつくかどうか分からないとの回答でした。

今すぐ手続きをするのであれば父の名義のまま可能ですが、売却時期がずれ込んで、認知症が進んでしまえば難しくなるという説明も受け、また、早期売却できたとしても、その後に父が自分で財産管理をするのは難しなってくると思い、相談に至りました。

信託のご提案内容

受託者:Aさん

信託財産:実家の土地、建物(売却後の金銭にも及ぼす)

家族信託を行うメリット

本来であれば、意思能力がある状態で、売却を決めたのであれば家族信託は不要です。

しかしながら、売却時期のずれ込みにより、本人確認が必要なときに認知症が進行してしまい手続きができなくなってしまう恐れがあります。

そのような場合、家族信託を組むことにより、子の本人確認によりすべての手続きが進むように、かつ、売却後の財産管理も可能にして、父の施設での生活をサポートすることがでるようになります。